技術・人文知識・国際業務ビザ

技術・人文知識・国際業務ビザの申請は、アルファサポート

技術・人文知識・国際業務
アルファサポート行政書士事務所

2015年4月1日に施行された改正入管法により、専門的・技術的分野における外国人の採用に関する企業等のニーズに対応するため、業務に要する知識等の区分(文系・理系)に基づく在留資格「人文知識・国際業務」と在留資格「技術」の区分を廃止し、包括的な在留資格「技術・人文知識・国際業務」が創設されました。


不許可になる前にご相談を!

法人様のご相談件数:年間271社(2019年)

技術・人文知識・国際業務

アルファ・サポート行政書士事務所の当サイトはグーグル、ヤフーで最上位圏に表示されているため、法人様からのお問い合わせ・ご相談も 業界最多数水準!!

圧倒的なご相談実績から来る豊富な経験と知識で貴社の技術・人文知識・国際業務ビザ申請をしっかりサポートします。


内訳

製造業者様 151社

  機械   40社  (26%)

  電機     17社  (11%) 

  通信機    12社  ( 8%) 

  食品         8社  ( 5%)  

  化学         8社  ( 5%)

   その他   66社 (43%) 

非製造業者 様 120社

  IT   32社  (26%)

      貿易       17社  (14%) 

      教育         14社  (12%)

    人材派遣   10社  ( 8%)  

  ホテル等   10社  ( 8%)

      運輸     9社  ( 7%)

      建設         7社  ( 6%) 

  金融           7社  ( 6%) 

  広告           7社  ( 6%)

  不動産      5社  ( 4%)

      その他    2社  ( 1%)


アルファサポートは、技人国ビザの様々なパターンに対応可能です。

パターン【1】海外から在留資格「技術・人文知識・国際業務」で呼び寄せる


技術 人文知識 国際業務

アルファサポートの中国人のお客さまが取得された「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書。

この案件はお客様ご自身は大変優秀な方でしたが招へい会社が小規模かつ赤字決算であるなど問題が複数ある申請でした。アルファサポートのノウハウを駆使し申請に細やかな配慮をすることにより無事許可されました。


技術人文知識国際業務

アルファサポートのラオス人のお客さまが取得された「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書。

東南アジアに進出している企業様が、日本の拠点における人材採用を検討されアルファサポート行政書士事務所に技術人文知識国際業務ビザの取得をご依頼になりました。アルファサポートのノウハウを駆使し申請に細やかな配慮をすることにより無事許可されました。


パターン【2】 短期ビザから、技術・人文知識・国際業務ビザへの変更

技術 人文知識 国際業務

アルファサポートのフランス人女性のお客様が取得された「技術・人文知識・国際業務」の在留カード。

大会社でも手を抜かず配慮の行き届いた申請をすることにより、短期ビザからの変更案件で在留期間「5年」が許可されました。おめでとうございます!


パターン【3】 中長期ビザから、技術・人文知識・国際業務ビザへの変更

3-1  特定活動ビザからの変更

技術人文知識国際業務

アルファサポートのサウジアラビア人女性のお客様が取得された「技術・人文知識・国際業務」の在留カード。

もともと留学生でいらっしゃいましたが留学ビザの期限内に就職が決まらず、就職活動のための特定活動ビザに切り替えました。

その後、就職先を見つけましたが、雇用主が新規開業個人事業主様であったため大変慎重を要する案件でした。

無事に許可されスタッフ一同喜んでおります。


3-2  経営管理ビザからの変更

技術人文知識国際業務

アルファサポートのフランス人男性のお客様が取得された「技術・人文知識・国際業務」の在留カード。

もともと会社経営者でいらっしゃいましたが、ご自身のビジネスにいったん区切りをつけ、日本の会社に就職され技術人文知識国際業務ビザに切り替えました。

 


3-3  家族滞在ビザからの変更

技術人文知識国際業務

アルファサポートの中国人男性のお客様が取得された「技術・人文知識・国際業務」の在留カード。

もともと奥様が就労ビザをお持ちで、そのご家族として来日されました。

ご本人も優秀な方で、会社に就職されたため、家族滞在ビザを技術人文知識国際業務ビザに変更されました。


パターン【4】 転職後の、技術・人文知識・国際業務ビザの更新

技術人文知識国際業務

教育関係の職場から、公益法人への転職をされた後のビザ更新をアルファサポート行政書士事務所にご依頼になり、無事に許可された案件です。

転職後の更新申請は、更新ではありますが、新規の申請と同レベルの慎重さを要します。


毎年多い、留学生からの「技術・人文知識・国際業務」不許可のご相談

在留資格 技術・人文知識・国際業務

今年も就労ビザのご依頼と共に、留学生ご自身で申請をされて残念ながら不許可となってしまった多くの案件についてご相談をお受けしています。

 

私企業はもちろんのこと、社会福祉法人や財団法人へ就職が内定して在留資格を申請したものの不許可になってしまったという中国人留学生、ベトナム人留学生、ネパール人、韓国人留学生などが中心です。


 

日本の観光の専門学校を卒業し、ホテルに内定が決まり在留資格「技術・人文知識・国際業務」を申請したが不許可になったという案件などもありました。

留学生は多くの場合、ご自身で何度かは、在留資格「留学」の更新申請を自力で行って許可された経験をお持ちです。

しかしながら、留学ビザの更新と、就労ビザへの変更は、天と地ほどに難易度が違うことに気づいていらっしゃらない学生さんが多く、ビザ更新と同じような気安さでビザ変更申請を行って失敗してしまう方が後を絶ちません。

同じような現象は、いわゆるワーキングホリデービザ(特定活動ビザ)から就労ビザへの変更でもみられます。ワーホリビザもご自身で申請をして比較的簡単に得られるビザのため、なまじ成功体験がおありなだけに油断されてしまうのです。

そしてご本人やその日本人の支援者の方はなぜ不許可になったのか分からないとおっしゃいますが、不許可には不許可になる理由があります。

 

 

不許可になってしまったものを悔やんでも仕方ありません。次回はアルファサポートのようなしっかりとしたビザ専門事務所にお任せいただくとして、まずは在留資格「技術・人文知識・国際業務」についてしっかりと理解しましょう。

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技術・人文知識・国際業務ビザとは?

技術・人文知識・国際業務ビザが対象とする活動は、以前は、技術ビザの対象と人文知識・国際業務ビザの対象の2つに別れていました。

 

かつての技術ビザの活動と人文知識・国際業務ビザの活動をどちらもできる在留資格として誕生したのが在留資格「技術・人文知識・国際業務」で、その活動は次のように定められています。ただし法律の難しい書き方をそのままご紹介しますので、難しい方はとりあえず読み飛ばして先へお進みください。

改正入管法に規定された「技術・人文知識・国際業務ビザ」で行うことができる活動

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野

若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは

知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要と

する業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に

掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項

及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)

技術・人文知識・国際業務の在留資格の該当範囲

日本の公私の機関との契約に基づいて行う次の活動が該当します。

自然科学の分野に属する知識を必要とする業務に主として従事する活動

人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に主として従事する活動

外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務

Q 自然科学の分野とは具体的にはどのようなものですか?

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の対象となる「自然科学の知識」とは、

具体的には次のような学問の知識です。

 

数理科学、物理科学、化学、生物科学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、

科学教育、統計学、情報学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気工学、

電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属工学、応用化学、資源開発工学、

造船学、計測・制御工学、化学工学、航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、農学、

農芸科学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、蚕糸学、家政学、

地域農学、農業総合科学、生理科学、病理科学、内科系科学、外科系科学、社会医学、

歯科学、薬科学

Q 人文科学の分野とは具体的にはどのようなものですか?

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の対象となる「人文科学の知識」とは、

具体的には次のような学問の知識です。

 

語学、文学、哲学、教育学、体育学、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、

公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学・金融論、商学、経営学、会計学、経営統計学

改正前の「技術ビザ」は、どのように規定されていた?

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野

に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄

に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企

業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)

改正前の「人文知識・国際業務ビザ」は、どのように規定されていた?

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人

文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思

考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術

の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項から教育

の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)

技術・人文知識・国際業務ビザの意義はどこにあるの?

2015年4月1日施行改正入管法以前の在留資格「技術」在留資格「人文

知識・国際業務」は、主としてその方の学歴が理系なのか文系なのかによって、

どちらの在留資格を取得するかが決定されていました。しかしながら、現実の企

業の現場においては、例えば文系の学生をSEとして採用するように、文系だか

らこの仕事、理系だからこの仕事というように明確に区別ができなくなっていま

す。WEBサイトの作成であれば、デザイナー的な側面に着目すれば文系(在留

資格「人文知識・国際業務」)、プログラミング的な側面に着目すれば理系とい

うことになりますが、これらを二つの在留資格に割り振ることが現実的でなくな

っているという不都合が指摘されていました。

2015年4月1日施行改正入管法においては、これら文系・理系の区分を取

り払い、あらたに包括的な技術・人文知識・国際業務ビザ」を創設することに

より、両者の中間的な位置づけでこれまで割り振りに苦労していた職種について

も、より柔軟的に対応しようとする施策と言えます。

技術・人文知識・国際業務の経歴(学歴・実務経験)要件

自然科学・人文科学の仕事に就くために必要な経歴

在留資格,技術人文知識国際業務,

在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動のうち、自然科学または人文科学の分野に属する知識または技術を必要とする業務に従事する場合には、次のいずれか学歴要件または実務要件)に該当することが必要です。

 

ただし、申請人が情報処理に関する技術または知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りではありません。


学歴要件

A 従事しようとする業務に必要な技術もしくは知識に関連する科目専攻して大学を

  卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けたこと

B 従事しようとする業務に必要な技術もしくは知識に関連する科目専攻して日本

  専修学校専門課程を修了したこと(告示で定める要件を満たすものに限る)

  ※告示で定める要件:専門士または高度専門士と称することができること

実務要件

10年以上の実務経験を有すること。この年数には、大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において当該技術または知識に係る科目を専攻した期間を含みます。

外国の文化に基盤を有する仕事に就くために必要な条件

在留資格,技術人文知識国際業務,

在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動のうち、申請人が外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当することが必要です。

 


 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾

 に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること

 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること

  ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳または語学の指導に係る業務に従事する

  場合はこの限りではない。

お客様の在留資格がぞくぞくと許可されています!

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「技術・人文知識・国際業務」に関するQ&A

技術人文知識国際業務ビザ

基準省令1号の規定

申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。

 

ただし,申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で ,法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。

 

 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し ,又はこれと

  同等以上の教育を受けたこと 。

 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了

  (当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る )

  したこと。

 十年以上の実務経験(大学 ,高等専門学校,高等学校,中等教育学校の後期課

  程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間

  を含む。)を有すること。

基準省令1号に関するQ&A

【Q】この度、弊社で採用を予定している在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請人は、自然科学の分野に属する技術を必要とする業務に従事しようとしています。彼は母国の専修学校の専門課程を修了しており、実務経験が3年ほどあります。基準をみたしますか?

【A】残念ながら満たしません。専修学校の場合は大学と異なり、日本の専修学校であるひつようがあります。大学であれば海外の大学でよいのですが、専修学校は海外の専修学校ですと基準を満たさないのです。また、学歴の基準を満たさなくても実務経験の基準を満たせば在留資格が許可されますが、実務経験は10年以上必要とされています。彼はまだ3年の実務経験とのことですので、そこに専修学校の専門課程において当該技術に係る科目を専攻した期間を加えたとしても基準を満たしません。

 

【Q】この度、弊社で採用を予定している在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請人は、自然科学の分野に属する技術を必要とする業務に従事しようとしています。彼は母国で高等学校卒業の学歴であり、大卒でもなければ専門卒でもありません。また特に情報処理技術に関する資格も有していません。この場合、彼が在留資格を許可される可能性はありませんか?

【A】彼が10年以上の実務経験を有していれば基準を満たしており許可の可能性があります。

 

【Q】この度、弊社で採用を予定している在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請人は、自然科学の分野に属する技術を必要とする業務に従事しようとしています。彼は実務経験が1年程度で、学歴も高卒です。彼が在留資格を認められる可能性はないのでしょうか?

【A】彼が情報処理技術に関する資格をもっていれば、学歴も実務経験も不要です。ただし、その資格はなんでも良いというわけではなく、法務大臣が告示(いわゆるIT告示)をもって定める情報処理技術に関する資格である必要があります。

 

【Q】「技術・人文知識・国際業務」 の在留資格においては、従事しようとする業務と大学等又は専修学校において専攻した科目とが関連していることが必要と聞きました。そして、大学よりも専修学校のほうがより厳格な関連性が求められると聞いたのですが、その根拠は何ですか?

【A】基準省令第1号のイロは、ともに「当該技術又は知識に関連する科目を専攻して」と規定されており、大学と専修学校とで条文の文言に差はありません。しかしながら、ご質問のように専修学校の場合のほうが、大学よりもよりも「関連性」が認められにくいと考えられています。大学が 、学術の中心として広く知識を授けるとともに 深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とし 、また、その目的を実現するための教育研究を行い、その 成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するとされていることを踏まえると、大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については 、比較的緩やかに判断されることになります。一方で、専修学校は 、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的とするとされており、大学とは設置目的が異なるので、専攻科目と業務の関連性はより厳しく判断されると説明されています。

 

基準省令2号の規定

申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は,次のいずれにも該当していること。

 

イ  翻訳,通訳,語学の指導 ,広報,宣伝又は海外取引業務 ,服飾若しくは室内装飾に係るデザイン,商品開発その他これらに類似する業務に従事すること 。

 

従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。

ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。

基準省令2号に関するQ&A

【Q】この度、弊社で採用を予定している在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請人は、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとしています。弊社では「語学の指導」に従事する予定ですが、彼は高卒です。この場合3年以上の実務経験は必要ですか?

【A】はい、実務経験が不要なのは大卒者のみです。高卒者の場合は、語学教師となる場合でも3年以上の実務経験が必要です。

 

【Q】この度、弊社で採用を予定している在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請人は、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとしています。弊社では「海外取引業務」に従事する予定ですが、彼は大卒です。この場合3年以上の実務経験は必要ですか?

【A】はい、申請人が大卒であるか否かにかかわりなく必要です。大卒者に実務経験が不要となる例外は、「翻訳・通訳・語学の指導」の業務に従事する場合だけです。

 

【Q】この度、弊社で採用を予定している在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請人は、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとしています。弊社では「服飾若しくは室内装飾のデザイン」に従事する予定ですが、彼は大卒です。この場合3年以上の実務経験は必要ですか?

【A】はい、申請人が大卒であるか否かにかかわりなく必要です。大卒者に実務経験が不要となる例外は、「翻訳・通訳・語学の指導」の業務に従事する場合だけです。

 

【Q】この度、弊社で採用を予定している在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請人は、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとしています。彼は大卒で弊社では「商品開発」に従事する予定ですが、彼は大卒です。この場合3年以上の実務経験は必要ですか?

【A】はい、申請人が大卒であるか否かにかかわりなく必要です。大卒者に実務経験が不要となる例外は、「翻訳・通訳・語学の指導」の業務に従事する場合だけです。

 

【Q】この度、弊社で採用を予定している在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請人は、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとしています。彼は高卒で弊社では「商品開発」に従事する予定ですが、学歴がないので心配です。

【A】大卒以外の学歴であっても、3年以上の実務経験があれば要件を満たします。

 

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学歴別にみる「技術・人文知識・国際業務」立証のポイント

技術・人文知識・国際業務ビザ

 

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は就労ビザであることから、学歴によって立証すべきポイントが異なります。以下、学歴別にその立証ポイントを見てみましょう。

大学卒業・大学院修了者が「技術・人文知識・国際業務」を申請する場合

大学卒業者(学士)、大学院修了者(修士、博士)が在留資格「技術・人文知識・国際業務」を申請する場合には、次の要件が必要です。

自然科学・人文科学の知識を必要等する仕事に就く場合

  ・関連する科目の専攻 ※緩やかな関連性

  ・一定以上の学術上の素養を要する業務に従事すること

  ・日本人と同等額以上の報酬

翻訳、通訳、語学の指導に係る業務に従事する場合

  ・日本人と同等額以上の報酬

広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発に係る業務に就く場合

  ・関連する業務について3年以上の実務経験

  ・日本人と同等額以上の報酬

日本の専修学校の専門課程を修了した専門士または高度専門士の場合

日本の専修学校の専門課程修了者(専門士、高度専門士)が在留資格「技術・人文知識・国際業務」を申請する場合には、次の要件が必要です。

自然科学・人文科学の知識を必要等する仕事に就く場合

  ・関連する科目の専攻 ※厳格な関連性

  ・一定以上の学術上の素養を要する業務に従事すること

  ・日本人と同等額以上の報酬

翻訳、通訳、語学の指導に係る業務に従事する場合

  ・関連する業務について3年以上の実務経験

  ・日本人と同等額以上の報酬

広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発に係る業務に就く場合

  ・関連する業務について3年以上の実務経験

  ・日本人と同等額以上の報酬

外国の専修学校の専門課程を修了した専門士または高度専門士の場合

外国の専修学校の専門課程修了者(専門士、高度専門士)が在留資格「技術・人文知識・国際業務」を申請する場合には、次の要件が必要です。

自然科学・人文科学の知識を必要等する仕事に就く場合

  ・10年以上の実務経験

   (学校において当該知識または技術に係る科目を専攻した期間を含む。)

  ・一定以上の学術上の素養を要する業務に従事すること

  ・日本人と同等額以上の報酬

翻訳、通訳、語学の指導に係る業務に従事する場合

  ・関連する業務について3年以上の実務経験

  ・日本人と同等額以上の報酬

広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発に係る業務に就く場合

  ・関連する業務について3年以上の実務経験

  ・日本人と同等額以上の報酬

技術・人文知識・国際業務ビザ保有者の現場での研修について

新人研修としての現場でのOJTについて

技術人文知識国際業務

例えば、大手自動車会社が国際業務を担当する人材を雇用した場合に、新人研修の一環として工場の現場を体験させることや、レストラン事業を展開する会社が海外からの食材輸入担当者を採用した場合に、新人研修の一環としてレストランで接客や棚卸などを経験することは、これら業務は本来、技術・人文知識・国際業務の在留資格では行うことができない活動ではあるものの、一般論としては業務習熟に必要な研修として認められる傾向にあります。


現場を知らない頭でっかちの人材では本当に有能な幹部候補には育たないはずですので、この研修の必要性は入国管理局も理解しています。

 

一方で、現場での仕事が採用当初にとどまらずに在留期間の大半を占める場合には不法就労となり、企業側は不法就労助長罪を問われることとなりますので慎重さが必要です。

 

現場で安い労働力として使うことが本来の目的でありながら、新人研修ですと抗弁しても通るものではありません。

この趣旨からすれば、技術・人文知識・国際業務ビザの1年の在留期間を許可された採用者に、1年の現場業務を体験させることはできないものと考えられます。

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:就労ビザ他多数。

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