ワーキングホリデー(在留資格「特定活動」)から技術・人文知識・国際業務ビザへの変更
Ⅰ ワーキング・ホリデー査証をもつ方が日本ですることができる活動
ワーキング・ホリデーで日本に滞在されている方は、建前上日本には「休暇で」滞在されています。あくまでも「ホリデー」が主体であり、「ワーキング」は補完的位置づけですので注意が必要です。
ワーホリビザをお持ちの方に認められている活動は次の2つです(特定活動告示)。
1.日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するために本邦において一定期間の休暇を過ごす活動
2.当該活動(休暇を過ごす活動)に必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動
上記から明らかなようにワーキング・ホリデービザの本質は「休暇滞在ビザ」です。
日本の友好国の国民には日本をより知ってもらう機会を増やすために「休暇を過ごすビザ」を与えているのです。
休暇滞在ビザですから、学歴が無くても、職歴が無くても取得できる可能性があります。
Ⅱ ワーキングホリデーと技術・人文知識・国際業務ビザの学歴要件
ワーキングホリデー査証は、その本質が休暇滞在ビザであることから学歴・職歴に関係なく交付されます。休暇を過ごすのに、学歴も職歴も必要がないからです。
裏を返すと、ワーホリビザで日本で就労している外国人の中には、就労ビザの要件を満たすことができない方が相当な割合で含まれていることになります。
従って雇用を考えている会社側としては、その方が就労ビザである技術・人文知識・国際業務ビザの学歴要件を満たしているかどうか確認の必要があります。
Ⅲ ワーキングホリデーと技術・人文知識・国際業務ビザの実務要件
ワーキングホリデー中に日本企業で就労していた期間は、実務要件の年数にカウントされづらいので注意が必要です。
なぜなら、彼らに許されているのは「旅行資金を補うために必要な範囲内の報酬を受ける活動」なのであり、フルタイムで働くことが本来想定されていないからです。
Ⅳ ワーキングホリデービザから技術・人文知識・国際業務ビザへの変更
ワーホリビザから就労ビザへの変更申請は、申請人の国籍国によっては認められない扱いになっていますので注意が必要です。
ワーホリの制度は、相手国と日本国とが「口上書」「協定」「協力覚書」などを個別に交わすことによって成立しています。
この「口上書」「協定」「協力覚書」などで、ワーホリが終了したら日本を出国する旨が取り決められているケースがあります。この場合は出国せずに次の在留資格を取得する「在留資格変更許可申請」を原則としてすることができません。ただし例外的取り扱いがなされる場合もございますのでご相談ください。
■この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:就労ビザ、特定技能ビザほか多数。
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