製造業で外国人を採用する
製造業のお客様が「技術・人文知識・国際業務」を申請する際のポイント
機械工学の分野を例にとると、機械の設計や、生産ラインにおいて機械の組み立てを指揮する活動は、機械工学等の専門技術・知識を要する業務として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が認められる可能性があります。
同じ機械の組み立て工場での勤務であっても生産管理者や生産技術者であれば在留資格が認められる可能性があると言えますが、単に機械の組み立て作業に従事する活動は専門技術・専門知識を要しない業務として「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留資格は認められません。申請人の仕事内容をいかに理解してもらうかがひとつのポイントとなります。
製造業で働くことが可能な就労ビザに「特定技能ビザ」が登場!
2019年4月からの改正入管法施行により、製造業のなかで特に人手不足が深刻な①素形材産業、②産業機械製造業、③電気・電子情報関連産業においては、特定技能ビザで外国人材を雇用することができるようになりました。
この趣旨は、技術水準において「技術・人文知識・国際業務」のレベルには至らないものの、「一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人の受け入れ」にあります。この制度は端的に人手不足解消のための即戦力雇用とされています。
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■この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:就労ビザ、特定技能ビザほか多数。